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外国人研修・技能実習制度とは、「出入国管理及び難民認定法」の定めるところにより実
施されています。諸外国の青壮年労働者を日本に受け入れ、日本の企業で最長3年間(研修1年+技能実習2年)の研修実習をし、我が国の産業・職業上の技術・技能・知識の修得を支援することを内容とするものです。
当組合では、研修生の採用、出入国の諸手続き、入国後の研修生・技能実習生及び組合員様のサポートなど、外国人研修・技能実習制度に関する総合的な支援を行っております。
※第171回国会において、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」(平成21年法律第79号。以下「改正法」という。)が成立し、2009年7月15日に公布されました。この改正法により今回の研修・技能実習制度が2010年7月より (予定)一部変更となります。
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